ソフトウエア使用許諾契約書 作者:浅原 守道 ソフトウエア名: Site Watchtower Version 1.0 本契約は、上記に示されたソフトウエア及び、これに関する資料等(以下「本ソフトウエア」という)に付属するものです。 本ソフトウエアをインストールした時点で、以下に定める本契約の全条項についてご承諾いただいたものとします。 本契約にご承諾いただけない場合、お客様は、本ソフトウエアを使用することができません。 本契約の全条項についてご承諾いただくことを条件として、作者は、お客様に本ソフトウエアを使用する非独占的権利を許諾します。 第1条(本ソフトウエアの使用権) (1) お客様は本ソフトウエアをパーソナルコンピューター等の機械にインストールし、使用することができます。 第2条(権利の帰属) 本ソフトウエアに関する著作権等を含むすべての無体財産権は作者及び、作者への供給者に帰属します。 本ソフトウエアは、著作権法及び、国際条約によって保護されています。 第3条(お客様の義務) お客様は、本ソフトウエアが著作権法等によって保護される無体財産権を含む機密情報または財産的情報を有することを認識するとともに、 次の行為をしないものとします。 (1) 本ソフトウエア及び本ソフトウエアに付属する全てのマニュアル、書類等の著作権、その他の知的財産権は、 著作権法及び、国際条約により全て作者に帰属するものとします。 (2) 本契約条項に定める条件以外の条件により、本ソフトウエアを使用、複製する行為 (3) 本ソフトウエアを修正、変更、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為 (4) 本ソフトウエアに記録または表示されている著作権表示及び、商標表示を除去したり、不明確にすることはできません。 第4条(無保証) 作者は、その理由の如何に拘わらず、本ソフトウエアまたは本ソフトウエアの使用より生ずる損害賠償、その他の責任から免責されるものとします。 第5条(使用権の消滅) (1) お客様はいつでも本ソフトウエアの使用権を消滅させることができます。 (2) お客様が次の事由に該当した場合、本ソフトウエアの使用権は自動的に消滅します。   @ お客様が本契約条項に違反した場合   A お客様が異なる版の本ソフトウエアの使用権を取得した場合 第6条(使用権消滅時の措置) お客様の本ソフトウエアの使用権が消滅した場合、お客様はソフトウエア及び、それらの複製物すべてを抹消または破壊するものとします。 第7条(一般条項) (1)本契約は、本契約以前に本契約に関連してお客様と作者の間に為された全ての取り決めに優先して適用されます。 (2)本契約には、日本国の法律が適用されるものとします。 (3)本ソフトウエアが外国為替及び、外国貿易法及び、これに付随する法令等ならびにアメリカ合衆国輸出規制管理規則の規制対象品となる場合 、お客様は当該法令及び、規制を遵守するものとします。 お客様の本契約についての承諾の意思は、インストール時に示されたものとします。 以上 Copyright (C) 1997-2019 Morimichi ASAHARA